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住宅ローン控除は、マイホームを購入するために住宅ローンを借りた人がそれぞれ利用できる制度となっています。そこで、夫婦共稼ぎ世帯などでは、この制度を最大限に活用するため、夫婦それぞれが住宅ローン控除によって所得税の還付を受けられるような住宅ローンの組み方を検討するのも、いいでしょう。 ただし、制度をよく理解した上で住宅ローンを借り、持分を決めなければ、せっかく夫婦で利用できると期待していても、その通りにならないことがありますので、事前に税務署などへ確認しておいたほうがいいです。 例えば、3,000万円のマンションに対し、収入合算によって2,700万円の住宅ローンを借りて買ったとします。所有権の持分割合は夫婦で半分ずつにしましたが、住宅ローンの返済については、主に夫が行うため、返済の負担割合を夫80パーセント、妻20パーセントにしました。 住宅ローン控除は、各々の年末の借入残高が対象となるので、年末借入残高=借入額と仮定した場合、夫は2,700万円×8/10=2,160万円、妻は2,700万円×2/10=540万円が、控除の対象額と考えたいところですが、実際には、夫は購入価格の半分に匹敵する1,500万円まで、妻は自分の返済割合に匹敵する540万円までしか住宅ローン控除を受けることができなくなります。 つまり、夫の分として660万円が宙に浮いてしまうのです。 これは、持分に応じた取得価格(夫;3,000万円×1/2=1,500万円)と連帯債務の割合に応じて年末の借入残高を按分した金額(夫;2,700万円×8/10=2,160万円)を比較して、いずれか少ないほうの金額が住宅ローン控除の対象となるからなのです。 もちろん、所有権割合と住宅ローンの返済負担割合を普通に合わせておけば、このような心配はありませんから、あまり深く考えることではないと思いますが…。 なお、連帯保証人の場合は、住宅ローン控除を受けることができませんので、ご注意ください。 例えば、購入代金の一部を妻が自分の預貯金から出し、残りを夫が借入で賄うというような場合、住宅ローンの抵当権は物件全体に対して設定されるため、必然的に妻は夫に対し自分の所有権持分を担保として差し出すことになります。そのため、妻は夫の連帯保証人という立場に置かれますが、実際に妻名義で借入をしているわけではありませんから、当然に住宅ローン控除の対象者にはならないのです。
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